継続検査を受ける前に
車検が受かるか
色々確認します


@検査証に記載されている
ナンバープレート(車両番号)と
同じ番号のナンバープレートが
付いている

A検査証に記載されている
フレームナンバー(車台番号)と
同じ番号の車台番号刻印が
認識できる

B検査証に記載されている
エンジン(原動機)の型式と
同じ型式のエンジン型式刻印が
認識できる

C検査証に記載されている
総排気量又は定格出力に値する
シリンダの排気量文字が確認できる


@〜Cに問題があれば
お伝えして(@以外は高額になりますAは無理かも)
良い方法が無いか探します


D検査証に記載されている
乗車定員に問題のない
シート・グラブバー・ステップなどの
状態確認

E検査証に記載されている
長さ・幅・高さと
同じサイズか確認

D〜Eに問題があれば
部品交換・構造変更など
良い方法を お伝えします


構造変更届けは
ナンバー管轄の陸運局でのみ
受け付けてくれますので
例えばハンドルを交換していて
構造変更届けが必要な場合は
当店では姫路ナンバーの場合のみ
構造変更届けをさせていただけます

車検満了日までに
車検を受けさせていただく場合で
構造変更届けさせていただく場合のご注意ですが
通常の継続検査の場合は
車検有効期限の満了する1ヶ月以内前に
車検を受けた場合は
有効期限満了月日は
元の満了月日と変わらないのですが
構造変更届けをした場合は
車検コースを通した前日月日の
2年後の日までになります

例えば
5月中旬車検有効期限の満了で
4月下旬に車検を受けた場合は
構造変更届けしない通常の場合の
車検有効期限は2年後の5月中旬で短くなりませんが
構造変更届けした場合は
車検有効期限は車検を受けた2年後の前日までになります


@〜Eに問題が無ければ
ハンドル操作
フロントフォーク
ステアリングステム
ブレーキペダル、レバー
ブレーキのきき具合
ブレーキロッド、ワイヤー
ブレーキホース、パイプ
マスターシリンダー
ディスク、キャリパー
ブレーキドラム、シュー、パッド
ホイール、タイヤ
ホイールベアリング
サスペンション
ショック
クラッチ
ミッション
チェーン、スプロケット
電気
エンジンの状態
潤滑、燃料、冷却装置
マフラーなどを
点検致します

消耗品の使用限度が超えていないか
違法なパーツが付いていないかなど
車検が受けらない状態の箇所が無いか
確認します


JMCA無しなどのマフラーに
交換されていたり
ヘッドライトをLEDや、H.I.Dに変更したり
ライトレンズを変更されているなど場合
光量や光軸が合法か?など
判断が難しい場合もあります